基本、中学生はバイトできません……
( ゚∀゚)・∵. グハッ!! 2行で終わったっす……!
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① 「もっとお小遣いがほしい!」
→ 年齢をごまかして働く
→ お店の経営者と知り合い → ちゃんと働くなら、という約束でアルバイトとして働かせてももらう
② 「自分のお小遣いは自分で稼ぎたい!」
→ ご両親も納得 → ご両親と一緒に面接を受け、信用して雇ってもらう
③ 「家計を助けたい!!」
→ 事情を話して 働かせてもらう
(ㆀ˘・з・˘) 遊ぶお金がほしいんじゃなくて、本当に家計を助ける必要があっても、認めてもらえないんっすか?
はい。
これが原則。
法律では中学生以下(中学生も入る)の労働を禁止しています。
ただし、あくまで「原則」。
ハードルは高いですが、中学生のアルバイトすべてが違法になるわけではないんです。
( -`д-´)キリッ ってことはバイトできる可能性は残ってるってことっすね?
残ってないこともない……(二度目だけど ハードルはメチャメチャ高い)
── というわけで、
「中学生が合法的にバイトをするにはどうすればいいの?」
を含め、その他諸々、中学生のバイト事情についてのご紹介です。
それではさっそく見ていきましょう。
~ 目次 ~
中学生のバイトには「原則」と「例外」がある
まずは「原則」。さっきも書いたように、中学生以下の労働は禁止です。
法律では、
「満15歳に達した日以降の最初の3月31日が終わるまでは、その児童を雇ってはダメですよ」
とされています。
簡単にいうと、
「中学校を卒業するまではダメ」
ということ。
ちょうど卒業の時期が「満15歳に達した日以降の最初の3月31日が終わる」に当たります。
つまり、中学在学中はバイトできない。
罰せられるのはバイトしている中学生ではなく、雇った側。
1年以下の懲役か、50万円以下の罰金です。
Σ( ̄ロ ̄lll)ガーン 結構、痛い……
なので、雇うときには経営者も「まさか年齢ごまかしてないよね?」としっかり確認する必要が出てくるんですね。
嘘をついていたのがバイト君でも、バレたときに怒られるのは経営者サイドだから。
なので年齢をごまかして働く、ということはほぼ不可能だと思っておいたほうがいいです。
年齢確認のゆるいお店なんかもあるかもしれませんが、結局、雇ってくれた人に迷惑をかけることになってしまいます。
だからやっちゃダメ。
(※ 違法にバイトしてる中学生も補導)
ただし「例外」的にバイトを許されるケースもあります。
それが「必要な許可を取っている」場合なんです。
必要な許可ってなに?
- 労働基準監督署長の許可
- 通っている中学校の校長先生の許可
( 一一) 労働基準監督署長……って誰っすか……
日本中の会社を監督して「労働基準法」の違反が行われていないか、目を光らせてる行政機関の一番偉い人(ザックリ言ってます)。
この署長さんの許可と、校長先生の許可が必要。
(;゚∀゚)=3 署長さん、もう少しお小遣いがほしいので許可を……
くれません。
校長先生の許可は、
「バイトをしても、学校の勉強の妨げ(さまたげ)にはなりません(だから働いてOKです)」
ということを証明するためのもの。
( ;∀;) 校長からの許可のハードルも高そうっすね……
ですね。
よっぽどの理由がない限り、どちらの許可もそう簡単には下りないんです。
「原則」の壁を超えるのはかなり大変。
「お小遣いがもっとほしいから」とかでは絶対に許可されません。
(※ こうした「バイト」以外でもお小遣いを稼ぐ方法はなくもないのですが、今回はいわゆる「バイト」についてのため、それについてはおいておきますね)
なので、いくら事情を話してお店の経営者が「雇ってあげる」と言ってくれても許可がない限り「違法」ってことになっちゃうんですね。
どうしても働かなくちゃならない事情がある場合には、役所や学校に相談してみてください。
法律も鬼じゃないです。
家庭の事情など、考慮してくれることもありますので「年をごまかして……」などと考えるよりもまずは相談。
許可が下りれば「例外」として中学生でもバイトができるようになります。
(๑•̀ㅂ•́)و✧ 許可さえもらえばどこでもバイトできるようになるんすよね?!
あー、なりません。
働ける場所も、かなり限られてるんです。
絶対に許可が下りない業種は?
- 製造業: 物を造ったり、加工や修理をするなど
- 鉱業: 鉱物の採取など
- 建設業: 土木・建築・解体など
- 運輸交通業: 道路や鉄道、船舶などによる運送
- 貨物取扱業: 波止場や停車場での貨物の取扱
「年少者(18歳未満)雇用」の禁止業種。
工業的業種と呼ばれるものです。
(¯―¯٥) 建築とか、バイトできると思ってたっす……
イメージ的にはなんとなくわかる……
でも、できません。
そしてこれ以外の「非工業的業種」の中でも、
- 健康面
- 福祉面
プラス、負担の少ない簡単な仕事についてのみOK、となっています。
「非工業的業種」も一応、挙げておきますね。
非工業的業種
- 商業: 物を売る、貸し出す(賃貸)など
- 金融・広告業: 金融業、保険、集金、広告など
- 通信業: 郵便など
- 教育研究業: 教育、研究または調査など
- 保健衛生業: 体の弱い人への治療や看護
- 接客娯楽業: 旅館、飲食店、料理屋、接客業など
- 清掃と畜業: 焼却、清掃、と畜場での仕事
- 映画・演劇業
これはまた特殊。
さっき出てきた法律、
「満15歳に達した日以降の最初の3月31日が終わるまでの児童は働かせちゃダメ」
をすっ飛ばして、13歳未満でも役所の許可さえあれば働いていいことになっています。
いわゆる「子役」ですね。
「スーパー例外的」にOK。
ごちゃごちゃしてきたので軽くまとめると、
[box03 title=まとめ!!]
-
☆原則
- 中学生以下のバイト禁止 → 満15歳未満に達した日以降の3月31が終わるまで、雇ってはダメ
- 非工業的な業種であること
- その中でも児童の健康や福祉的に有害にならないような負担の少ない仕事であること
- 必要な許可(労働基準監督署長・中学の校長先生)を取っていること → 満13歳以上なら条件付きで雇ってOK
- 子役など映画や演劇関係の仕事 → 満13歳未満でも役所の許可があればOK
(※ 雇った側に1年以下の懲役または50万円以下の罰金が課せられます)
☆例外
☆例外中の例外
(赤ちゃんモデルとかも、これ)
こんな感じ。
(;´・ω・) ってことは、許可さえもらえば「金融業」とかでもバイトできるってことっすか? 看護とかも……?
ピンとこないっす……
ピンとこないっす……
ですね。
バイトしてる中学生、いないです。
(´゚д゚`) それって仕事が大変だからっすか?
それもあります。
「児童の健康や福祉的に有害にならないような負担の少ない仕事」
「学校の勉強の妨げにならないバイト」
じゃないとダメだから。
でもそれだけじゃなく、中学生がバイトをするためにはさらにクリアしなければならない条件があるんです。
許可があっても制限がつく!
- 学校の授業のある時間帯はバイトをしちゃだめ(バイトをさせてはダメ)
- 午後8時から次の日の朝5時までは働いてはダメ(働かせてはダメ)
つまり、
- 朝の5時から学校の始まる時間(8時半ごろ)まで
- 学校が終わる夕方4時ごろから、午後8時まで
移動や準備の時間を考えると、
- 朝5時から8時まで
- 午後5時から夜8時まで
しかも連続してじゃなく、約3時間 × 2回です。
- 朝5時前に起きてバイトの準備 →
- 5時からバイトスタート →
- 学校に遅れないよう、8時までにはバイトを切り上げる →
- 8時45分には授業スタート →
- 6時間目まであれば、掃除の時間を入れてギリ4時に学校を出る →
- 速攻準備し、その後5時から8時までバイト
(。-ω-)zzz. . . (。゚ω゚) ハッ! …… (。-ω-)zzz. . . (。゚ω゚) ハッ!
ほんと、一日中こんな状態。
疲れ果てます。
雇う方も気を使うし、時間的にも短時間なので、受け入れてくれる先も、
- 新聞配達
- (あれば)牛乳配達
(※ プラスさっきの「健康面」「福祉面」の壁もあるため)
実際「苦学生」といえば新聞配達のイメージありませんか?
それってイメージだけじゃなく、こうした事情もあるからなんですね。
でもこうなってくると、校長先生の出した、
「バイトをしても、学校の勉強の妨げにはなりません(だから働いてOKです)」
という許可も、どうなの? って感じになってきちゃいますよね。
(。-`ω-) ハードルが高いのも納得っすね……
中学生は義務教育期間中です。
本業は勉強すること。
特殊な事情がない限り、バイトの許可が下りないのは国も学校も、できれば勉強に専念してほしいと思っているからでもあるんです。
さてさて、
- 特殊な事情があり
- 許可書を手に入れ
- 年少者雇用OKの業種(=「新聞配達」)で
- 授業時間以外、午後8時から朝の5時までは働かない、など労働時間の条件もクリア
「許可あり」→「実際に働く」= 必要なものは?
- 「学校の勉強の妨げにならない」ことを証明した校長先生の許可書
- 親権者(保護者の方など)の同意書
- 年齢を確認できる書類(役所から住民票などをもらってきてください)
これは「働かせる側」、お店などの経営者に義務付けられているもの。
許可書があれば問題ないのですが、許可なしの場合ですね。
年齢をごまかしてバイトしようとしてもここでバレます。
経営者も必死。
50万円払うのはイヤです(懲役もイヤ)。
働くところにこれらの書類を持っていきましょう。
違法でない中学生バイトのまとめ
[box03 title=”必要なものはこちら!!”]-
☆許可を得るために必要なもの
- 労働基準監督署長の許可書
- 通っている中学校の校長先生の許可書
- (もちろん、保護者の方の同意も必要)
- 校長先生の許可書
- 親の同意書
- 年齢確認書類
☆許可を得て働くために必要なもの
もっとお小遣いがほしい! 場合
許可が下りる可能性は非常に低いので(というかほぼほぼゼロ)、- おうちでお手伝いをしてお小遣いをもらう
- 親戚や知り合いの経営しているお店などがあれば、アルバイトとしてではなく、あくまで「お手伝い」として「お小遣い」をもらう
自分のお小遣いは自分で稼ぎたい! 場合
中学生でその心がけは立派です!でも、許可はまず下りません!!
「もっとお小遣いが欲しい!」の場合と同じようにお手伝いでのお小遣い稼ぎをがんばりましょう!
家計を助けたい! 場合
保護者の方とまずは相談。「子どもにはバイトをさせたくない」と思っている親って実は多いんです。
もしもバイトをしてもいいことになったら、今度は学校の先生に相談してみましょう。
その後、許可を得、正式な手続きを踏んで制限の範囲内でバイトを始めてください。
どうしても許可が下りない場合には役所へ。
(=゚ω゚)ノ 生活が苦しいときに利用できる制度もたくさんあるです!
バイトだけでしか家計を助けられないわけではないです。
保護者の方と一緒に、役所の窓口であきらめずに相談してみてくださいね。
終わりに……
高校生になれば、それなりの制限はつきますがバイトへのハードルもかなり低くなります。早く自分で稼げるようになりたい!
お小遣いがもっとほしい!
という気持ちもわからなくないのですが、
( ̄▽ ̄) 大人になったら「イヤだ!」って言っても「働け!」って言われるようになるっすよ!
働かなくていいなら働きたくない……
切羽詰まった状況でないなら、中学校生活を全力で満喫したほうがいいような気もします(しかも猛烈にしています)。
親に対してむやみにイラッとする時期だと思いますが、どうしてもほしい物があるときには、イライラをぐっと抑えて「おねだり攻撃」という手もあります。
バイトもいいけど……とりあえず楽しい毎日を過ごしましょう。
中学時代はたったの3年間だけです!!
みなさんが充実したジュニアハイスクールライフ(なぜか英語で言ってみた)を送れますように!
ここからこっそり応援してます(σ・∀・)σゲッツ!!
ではでは<(_ _)>
最後まで読んでいただきありがとうございました。
気軽にサクッとコメントなんかを残してくれると、わたしが泣いてよろこびます!
ぜひぜひ、よろしくです♪ (σ・∀・)σゲッツ!!
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